シックハウスとは住んでいる人の健康に悪影響を与える家のことです

最近では少なくなりましたが、昔は新築住宅に入ると目がチカチカしたり独特のにおいがあったりしました。建材や家具などから揮発性の化学物質が発散し、人がその化学物質を吸い込んでしまい、体に何らかの悪影響を与えることがあります。

こういった人の体に問題を与える家をシックハウスと呼びます。体の問題とは、目や鼻・のどが痛くなる、めまいがする、吐き気がする、頭痛がする、といった症状です。

シックハウスの説明

シックハウスは建物から発散する化学物質が空気中に充満し、住んでいる人の健康に影響を与える建物のことです。
出典:住まいの情報局

出典:住まいの情報発信局

2000年前後にはこのシックハウス問題が大きくなりました。その結果2003年には建築基準法が改正され、内装に使う建材が指定されたり、24時間換気システムを入れたりなどの対策が決められました。

この制度のおかげで以前ほどはシックハウスの問題を聞かなくなりました。ですが、すべての住まいでシックハウス問題が起きないわけではありません。

建築基準法はすべての化学物質を規制したわけではありません

前述しましたように2003年の建築基準法の改正により、化学物質についての規制が決められた後はシックハウス問題はずいぶん減ったように感じます。ただこの法律も完全ではありません。最初に化学物質とはどんなものがあるのか、下の表を見てください。(出典:住まいの情報局)

化学物質の室内濃度の指針値

厚生労働省では13の物質について空気中の濃度の指針を決めています。建築基準法で定められているのはこのうちの2つだけです。
出典:住まいの情報局

厚生労働省は人の健康に問題を与えそうな化学物質13種類を指定し、これらの物質の濃度基準を定めました。これら化学物質が多ければ、健康に問題が出るかもしれないと、厚生労働省では言っているわけです。

しかし建築基準法で定められた建材は1.のホルムアルデヒドと9.のクロルピリホス(シロアリの駆除剤などで使われていましたが、今では全く使われていません)の2種類だけで他の物質についての規制はありません。

新築のマンションや戸建て住宅で、建材はすべてF☆☆☆☆(エフフォースターと読みます)を使っているので、シックハウス対策は万全です、化学物質は出ません、と主張している営業マンがいますが、この説明は間違っています。

建築基準法で内装に使用する建材についてはホルムアルデヒドの発散量のみを規制しているだけで、他の化学物質については規制はありません。

大丈夫と言われている建材の規定にあるF☆☆☆☆のFとはホルムアルデヒド(Formaldehyde)のFであり、他の化学物質につていは何の制限もないからです。

ですから建築基準法に基づき法に沿った建材を使っています、と言われてもそれがシックハウスを起こさない保証にはなりません。

ただし、もっとも被害が大きいと思われるホルムアルデヒドに規制がかかった効果は大きいようです。さらに24時間換気が義務付けられたことで、他の化学物質も換気されることで室内に充満しにくくなっています。このおかげで以前よりはシックハウスの被害が減っているものと思われます。

実際にどういった建材や家具を使っているかは誰も把握できません

シックハウスの被害が減っている、とは言いましたが完全になくなっているわけではありません。

それは次の3つの理由によります。
1.ホルムアルデヒド以外の化学物質の影響を受ける
2.建築基準法で定められているもの以外の建材を使っている
3.建材ではなく家具や生活用品からホルムアルデヒドが出ている
などの理由です。

前述しましたように、建築基準法で規制がかかっているのはホルムアルデヒドだけです。ホルムアルデヒド以外は建材で明確な規定がないため、他の化学物質については対策を取ることが難しくなっています

対策としては、なるべく自然に近い素材を使うという方法があります。自然素材であれば化学物質を発散しない、とお考えかもしれませんが、実際には自然素材であってもこれらの化学物質を発散します。

無垢の木材であっても若干のホルムアルデヒドを発散します。アセトアルデヒドなどは人の体から出ることもあるくらいです。ただし、人工物よりも化学物質の発散量が低いものが多いので、迷った場合は自然に近いものの方が危険が少ないと思われます。

2.の建築基準法で定められたもの以外を使っている件ですが、これはもちろん建築基準法違反です。しかし実際にどういう材料を使って施工されたのかを全てチェックするのは大変です。

最近では建材もホームセンターで簡単に手に入れられます。逆に言えば、工事現場の状況によってはどんな材料でも使えるということです。戸建住宅の建材は設計書通りの材料が使われているとは限りませんし、そもそも設計書に材料について詳しく指定されていないこともあります。

その結果、本来使うべきではない建材が使用されるケースも無いとは言い切れません。また、図面に載っていない作り付け家具なども、どのような材料で作られているかも簡単には判断できません

3.の家具や生活用品に至ってはさらに基準があいまいです。今や家具や雑貨などは世界中の色々な場所で作られています。そのためどんな材料で製品が作られているのかが簡単に判断できません。

輸入家具などではホルムアルデヒドの発散量を調べたうえで輸入している会社もあるようですが、すべての家具や雑貨、生活用品で厳しくチェックされているわけではありません。

新築住宅では置き家具や雑貨は置かれていませんので、この問題は出ないと思いますが、中古住宅では様々なものが室内に置かれており、何か化学物質を出しているものがあるかもしれません。

化学物質を発散させているのではないかと疑われるものとして、カーテンやカーペットのような面積が広いもの、消臭剤や芳香剤などの薬品類、香水や整髪料などの化粧品類、ストーブやファンヒーターなどの暖房類などがあります。

化学物質は検出はできても発生源を突き止めることは難しいのです

室内に入り、何か体に異変や不調を感じる場合には、シックハウスである可能性があります。この場合は室内の化学物質の濃度を調べてみるしか対処策はありません。こういった建材を使っていますから大丈夫です、と言われたとしても、これまでお話ししてきた理由により100%安心とは言い切れないからです。

化学物質が発散されているかどうかの調査は基本的に有料です。「住まいるダイヤル」(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)というサイトで、室内化学物質の検査を行う機関の連絡先一覧を公開しています。
「室内空気中の化学物質濃度、建材・住宅の部位からの化学物質発散量(放散量)の測定機関一覧」

またシックハウス診断士協会でも相談窓口を設けています。
「シックハウス診断士協会 シックハウスに関する相談窓口」

建築確認などを行っている大手の検査機関:日本ERIでも化学物質の濃度測定を行っています。
「日本ERI 室内空気中の化学物質の濃度測定業務」

測定の費用は様々で、どの物質について検査するのか、何か所調べるのか、どの測定方法で検査するのかによって大きく異なります。前述の日本ERIの場合では、下は3万円から上は50万円台まであり、条件によってはさらに多額のケースもありそうです。

化学物質の空気中の濃度を調べた後に問題となるのは、どこから化学物質が出ているかという発生源を調べることが難しいことです。

新築住宅の場合、化学物質が検出されれば建材のどれかに問題がありそうだと分かります。しかし具体的にどの建材から化学物質が出ているのかを判断することは簡単ではありません。

中古住宅の場合はさらに難しくなります。建材以外にも多くのものが置かれており、その何から化学物質が出ているのかは判断が付きません。

化学物質は事前に調査しにくいという問題もあります

新築の場合は、売主に交渉して室内の化学物質を調べてもらうという方法もあります。交渉にもよっては測定費用を売主が負担してくれることもあるかもしれません。

しかし一般的には事前調査の費用は買主の負担です。それも購入前に行わなければ意味がありません。購入後にシックハウスだと分かったとしても、その理由で解約を申し出てても、聞いてもらえるかどうかは分からないからです。

中古住宅の場合は化学物質の濃度を調べようと思えば費用は買主が負担しなければなりません。その前に売主が調査自体を認めないこともあります。

また中古住宅で売主がまだ住んでいる場合は、化学物質が建物から出ているのか他の家具などから出ているのかが判断できません。発生源が家具であれば、売主が引っ越しをすればその家具もなくなるわけですから化学物質は出ないでしょうし、建物自体に問題が無ければ、心配する必要はありません。

ただ、計測時点では発生源が確定できないので、これは運次第となります。

対処策は気休め的なものが中心となります

では具体的な対策をどうしたら良いでしょうか。すでに化学物質過敏症の方やその恐れがある方は、費用がかかったとしても事前に検査機関で調査を入れたうえで、購入するかどうかを決めた方が良いと思います。

また、過敏症の方の中には化学物質の濃度の高い空間を感じることができる方もいらっしゃるようですので、ご自分の感覚で判断されるという方法もあるかもしれません。

他の方法として簡易的に調べるという方法もあります。例えばアマゾンや東急ハンズなどで、ホルムアルデヒドの濃度が分かるシールが売られています。
「アマゾンの販売ページ ドクターシックハウス」

これがどのくらいの精度があるかはかなり怪しい感じはしますが、気になる方は目安として使用してい見るのも良いかもしれません。また地方自治体で計測機器の貸し出しを行っているところもあるようです。すべて無料での貸し出しかどうかは分かりませんが、気になる方は連絡してみてください。

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ふくろう不動産はホルムアルデヒド検知器を所有しています

当社;ふくろう不動産は厚生労働省認定のホルムアルデヒド検知器を所有しています。当社では機器の貸し出しは行っていませんが、当社で仲介を行うお客様が購入される物件については、売主さんの了解が取れれば、1か所以上でホルムアルデヒドの計測を行っています。

当社は検査機関ではありませんので、詳細調査はできませんが、シールを使った計測よりは精度が高い測定が可能です。最近では不動産会社でも検知器などを所有している会社もあるようですので、不安な方は付き合いのある不動産会社に聞いてみてください。

ホルムアルデヒド検知器本体

ふくろう不動産で使用しているホルムアルデヒド検知器FP-30です。国産の理研計器製です。厚生労働省指定の検査機器でもあります。

また、ふくろう不動産ではホルムアルデヒドのチェックが含まれた健康配慮型のインスペクションも行っています。
詳しくは「6-01.健康配慮型のインスペクションを行っています」のページをご参照ください。

このページでお話ししました内容の一部を動画でも説明しています

この記事内でお話ししました内容を動画でも解説してみました。その動画がこちらです。

よろしければ、動画もご確認ください。

また、ふくろう不動産では皆さまからのご質問やご相談を随時受け付けています。ご質問やご相談はもちろん無料です。ご相談を受けたからといって、後で当社からしつこい営業連絡を行うこともありません。ご相談などは「お問い合わせフォーム」をご利用の上、ご連絡をお願いいたします。

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