マンション生活の快適性には、マンションの管理規約や使用細則で定められたルールにも大きく影響されます。「4-03-01.管理組合の活動は他人事ではないことを理解しましょう」でお話ししました、居住者のマナーによるトラブル率のグラフをもう1度見てみましょう。

マナートラブルの内訳

マンショントラブルの定番と言われる、駐車場、音、ペットの問題が全て入っています。

これら定番のトラブルには、管理規約や使用細則が大きく関わっています。逆に言えば、規約や細則を事前に充分に理解していれば防げるトラブルもあるということになります。このページではその中から、ペット飼育についての問題を、もう少し詳しく解説します。

ペット問題は規約の書かれ方や読み込み方でトラブルの可能性を減らせます

管理規約や使用細則で最初に見ておきたいのは、ペット飼育についてです。ペットについての取り決めは、大きく分けると次の3つに分けられると思います。

1.小鳥(数の制限有)や観賞魚は大丈夫だが、それ以外は原則不可
2.犬猫の飼育も可だが、頭数やサイズに制限があり、さらに飼育の基準あり
3.犬猫の飼育も可で、頭数やサイズの制限はないが、飼育のための基準あり

もちろんこれ以外もありますが、大半の分譲マンションはこの中に含まれるのではないでしょうか。

ただ、これが自分の価値観に当てはまるからそれで良い、という話では終わりません。各々に細かな規定があり、その内容を把握しておかないと、やはりトラブルになることがあります。ではこの内訳をもう少し細かく見ていきます。

小鳥や観賞魚がOKで犬猫の飼育不可のマンション

一昔前のマンションですとこれが圧倒的に多かったのではないでしょうか。感覚的な話になりますが、臭いや鳴き声などが問題にならない小動物であれば、OKという考えだったのではないかと思います。

観賞魚イメージ

犬猫不可で鳥や魚のみOKというタイプのマンションが多くあります。

ただこのタイプのマンションでもトラブルはあります。多いのは規約を無視して勝手に飼育してしまう例です。飼育禁止というルールを知らなかったというケースもありますし、知っていたけれども、他にも飼っている人もいて問題ないと考えていたというケースもあります。

親が亡くなり親が飼っていた動物の引き取り手が他にいないので仕方がなく、引き取ったという例もあるようです。これらの理由で、ペット禁止のマンションでも犬猫がいるケースもそこそこあります。

これに対する対応策は管理組合毎に様々です。管理組合が仕方がない、と判断すれば、そのペット一代限りのみ認めるというケースもあれば、期限を設けて処分を促す管理組合もあります。何にせよ解決は簡単ではないのですが、飼い主と組合で話し合いで結論を出しているようです。

もし皆さんが現在動物を飼っているか、将来飼う予定があるのであれば、このタイプのマンションは当然見送ることになります。逆に動物嫌いの方や動物アレルギーの方はこのタイプを積極的に検討することになるでしょう。

このタイプのマンションでも犬猫が飼われていることがあるにしても、最初からペット可のマンションよりもペットの数が圧倒的に少ないからです。

ペットの頭数やサイズに制限があるマンション

犬猫の飼育も可ですが、サイズや頭数に制限がある場合には、別の問題が出てきます。
この制限で多いと思われるのは、頭数は2頭まで、サイズは10kg以下で50cm以下、といったあたりでしょう。

猫の場合はサイズが問題になることはまずありませんが、子猫を産んで増えてしまうということがあります。頭数制限がある場合には、避妊手術を受けさせるか、完全に家猫として外に出さないようにするかの対策が必要になります。

観賞魚イメージ

頭数制限があるマンションで、増えてしまうと面倒なことになります。

犬の場合はサイズが時々問題になります。一般的には小型犬のはずなのに、なぜか基準よりも大きくなってしまうという事が時々あるようです。純血種だと思っていたら実は間違いで大きくなるタイプの犬種だったり、食べ過ぎで本来の体重よりも大きくなってしまうことなどがあるからです。

これが大きな問題に発展することはそれほど無いようですが、ルール違反となると何が起きるか分かりませんので、予め注意しておきたいところです。

犬猫の飼育は可能であっても飼育基準が設けられています

最近は犬猫飼育可のマンションも増えています。ですが、ペットのトラブルは、飼育禁止のマンションではなく、飼育可のマンションの方が実は多いようです。そしてその原因は、飼育基準が正しく守られていないという理由によるものが多いようです。

ペット可の物件にはペット飼育細則という使用細則が設定されていることが多いのですが、標準的な使用細則では遵守事項が5つ決められています。

バルコニーで犬を飼ってはいけません

犬小屋

動物は専有部分で飼わなければならないとされています。ですのでバルコニーで犬を飼ってはいけません。

遵守事項の1.は飼育は専有部分で行うこと、となっています。つまり共用部分であるバルコニーに犬小屋を設置して飼ってはいけないということになります。犬連れの方で、ベランダで飼えばいい、と考えていた方は、ここで問題となります。

バルコニーに犬のトイレを設置したり、ブラッシングをしてはいけません

ブラッシング

バルコニーで犬のトイレをさせたり、ブラッシングをしてはいけません。

遵守事項の2.はバルコニーで餌をあげたり、犬のトイレを設置したり、ブラッシングなどをしてはいけないということです。バルコニーで飼うことが不可なのはもちろんですが、バルコニーでのトイレも不可としている組合が大半です。これは臭いの問題があるためと思われます。

またバルコニーでは洗濯物を干すことが多いため、ブラッシングや抜け毛の処理など、毛が飛散するような行為は一切禁止となっています。

これも犬のトイレは外でと考えていた人や、今まで外でブラッシングをしていた人は問題となります。

廊下やエレベーターは犬を抱きかかえるかケージに入れておかなければなりません

抱っこされたペット

共用廊下やエレベータは抱っこして運ぶかケージに入れなければなりません。

遵守事項の3.は共用部分にペットを連れ出すときは、ケージに入れるか抱きかかえて移動しなければならないというルールです。これは共用廊下などで犬がマーキングしたり、子どもにとびかかってケガをさせたりしないような配慮と思われます。

このルールがある場合は、現実的には大型犬を飼うことは難しいと思われます。もっとも私の知人でレトリバー(20~30kgくらいの重さの犬種です)を毎回抱きかかえて移動している、という人もいますので、覚悟があれば絶対に無理という訳ではないかもしれません。

専用庭やルーフバルコニーがあっても、犬を出せないケースが大半です

庭の犬小屋

専用庭があっても、そこで犬を遊ばせることができないマンションが多いようです。

遵守事項の4.は共用部分で遊ばせてはいけないというルールです。この共用部分には、通常のバルコニーはもちろん、ルーフバルコニーや専用庭も含まれています。

特に専用庭で犬を飼うことができないというのは少し意外なルールなのですが、やはり臭いや抜け毛の問題があるためではないかと思われます。これも庭付きだから犬も可、と勝手に考えていると後から問題になります。

鳴き声、吠え声対策は難しいものがあります

犬の吠え声

吠え声対策はしつけの問題かもしれませんが、結構対策は難しいことです。

遵守事項の5.は鳴き声、吠えに対する規定です。この鳴き声は結構問題となりやすい部分です。使用細則では運動不足による無駄吠えや、発情期による鳴き声等に注意すること、と書かれています。

注意と言われても、猫については避妊手術をするしかないでしょうし、犬についてはまめに散歩をさせ、しつけを厳しくするしかないでしょう。

この鳴き声に関する問題は大きな問題になりやすいようです。犬好きの人から見ればなんてことのない鳴き声だったとしても、そうでない人から見れば本当にうるさいと感じられることがあるようです。

音の問題についてはどの線を超えるとうるさいと判断されるかの明文化が難しいため、管理規約や使用細則を読むだけではどうにも判断ができません。ただ、吠え癖のある犬がいる家庭であれば、マンションの購入は慎重に考えなければなりません。

ペットクラブの加入を義務付けとしている組合も多くあります

ペットクラブのイメージ

犬飼育可能のマンションでは、その代わりに届出書の提出やペットクラブへの加入が決められていることがあります。

また、ペット可のマンションであっても、実際にペットを飼うためには、届出書を出したり、ペットクラブに加入しなければならないというルールを定めたマンションも多数あります。

ペットクラブと言うのは同じマンションのペット飼育者による集まりです。悪いように解釈すれば、ペット関連で何か問題があった場合には連帯責任を負わせるような仕組みですし、良い方に解釈すれば、ペット所有者での情報交換ができる場とも言えます。

意外とこのような飼育基準が知られていません

知らなかったイメージ

規約や細則を知らなかったというだけで、後から苦労することがよくあります。

今回5つの遵守事項プラスペットクラブの話を挙げましたが、このような基準があることを知らない方が多くいます。

マンション購入の際に、犬がOKのマンションで庭付きだから庭で犬を飼おう、と簡単に考えてしまう方もいます。しかし標準的な使用細則を設定しているマンションであれば、専用庭であっても犬を遊ばせるのは不可となっており、トラブルの元になります。

ではこのような使用細則が定められていないマンションであれば問題ないかといえば、そうでもありません。ペットのトラブルは似たようなことが多く、使用細則や管理規約で決められていないとしても、同じようなトラブルが起きることがあります。

実際にはマンションごと、管理組合ごとにペットに対する取り組みは違いますので一概には言えません。しかし、敢えてトラブルが起きやすそうなタイプのマンションを選ぶこともありません。

使用細則を読み込むことで、どのような方針の管理組合なのかがある程度は判断ができますので、マンション購入前にはとにかく使用細則を見ておきましょう。

考え方としては、犬猫が好きでない、鳴き声などに悩みたくない方は、原則ペット不可のマンションを選ぶことをお勧めします。

そして犬や猫を飼いたい方は、当然ペット可のマンションを選ぶことになる訳ですが、犬を飼う場合にはここまで述べたようなトラブルが起きる可能性があることや、大型犬を飼うことは難しいケースが多いことを理解しておいた方が良いと思います。

専用設備があるマンションであれば、犬猫に対する理解が高いかもしれません

逆に犬猫、特に犬に対する設備が充実しているマンションもあります。これはマンション自体を見て分かることもありますし、使用細則を見ていて気が付くこともあります。

専用設備としては、
・ペット同乗ボタン付きエレベーター
・ペットの足洗い場
・ペット専用の汚物処理設備
・グルーミングルーム
・ドッグラン
などがあります。

ドッグランのイメージ

ドッグランがあるマンションもあるそうです。犬用設備が充実しているマンションであれば、犬に対する理解がある人が多い可能性が高くなります。

これらのマンションを購入される方は、元々犬好きの方が住んでいる率が高いと思われますので、犬に対する理解が高いのではないかと思われます。犬に対するトラブルが心配の方は、このようなマンションを選ぶという方法もあります。

犬用の設備が便利だということもありますが、それ以上に同じマンションの住人が犬に対する理解があるというのは、ありがたい要素だと思います。

もっとも、設備だけではなく、先程から述べている使用細則なども合わせて確認することが必要です。設備はあっても、その利用方法が厳しく制限されているという可能性もありますので、規約や細則はとにかく事前に確認するようにして下さい。

次のページはこちら 「4-03-03.マンションならではの騒音問題について理解しましょう」

このページの話の一部を動画でも解説しました

その動画はこちらです。

よろしければ、動画もご確認ください。

ふくろう不動産ではお客様が購入希望のマンションの管理規約や使用細則も確認します

このサイトを作成しているふくろう不動産は売買仲介専門の不動産会社です。そしてお客様がマンションの購入を希望されている場合には、管理規約や使用細則もチェックした上で、お客様にアドバイスを行っています。

もちろんこれは仲介会社として当然のことですが、仲介会社や販売会社の中には適当な話をしてしまい、あとからペット絡みのトラブルとなることが時々あります。

当社ではそのようなことがないように、事前の調査を徹底して行うようにしています。詳しくは「お問い合わせフォーム」や電話にて、ふくろう不動産までお問い合わせください。

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