不動産は持っているだけでかかる税金が2種類あります

不動産は取得時だけではなく、保有しているだけでも税金がかかります。この06項では保有しているだけでかかる税金について解説します。

不動産を保有しているとかかる税金は
1.固定資産税
2.都市計画税
の2つです。

税法上ではこれに加え、地価税、特別土地保有税などがありますが、現在(2015年時点)では課税されないことになっています。この2つの税金は制度自体が無くなった訳ではなく、当分の間停止されているだけですので、いつ復活することになるか分かりませんが、とりあえずは固定資産税と都市計画税の2つだけ考えておけば問題ありません。

土地の固定資産税は1.4%の税率が中心ですが、軽減措置があります

固定資産税の税率は1.4%としている自治体が大半です。大半という言い方をしましたのは、この税率は全国一律ではなく、自治体が自由に決められるからです。ですが国が目安として1.4%という数値を出していることもあり、大半の自治体では1.4%となっています。

この税率は原則として固定資産税評価額にかかります。ただし土地が住宅用地である場合には、その土地の固定資産税には軽減措置があります。軽減措置には下記の表のものがあります。

固定資産税の住宅用地の軽減措置

固定資産税は本人が住んでいる住宅地であれば軽減措置があります。特に200㎡までの土地は評価額を大きく下げてくれます。

住宅が建っている土地は、200平米までの部分は評価額を6分の1として計算します。さらに200平米を超えた部分については、評価額を3分の1として計算します。

上の計算例でも、上に住宅が建っていて軽減措置が使えれば土地の固定資産税額は28,000円ですが、更地など住宅がない土地であれば、評価額にそのまま1.4%の税率がかかりますので、126,000円となります。

固定資産税は毎年1月1日時点で計算をしますので、この時点で建物が建っているかどうかによって、固定資産税が大きく変わることがあります。

余談ですが、建物が建っている土地はこのように固定資産税が安くなるため、使われていない住戸でも壊さずにそのまま残してある例が数多くあります。以前から空き住戸の多さで色々と問題になっていますが、空き住戸の何割かはこの税金対策で建物が残っている住戸ではないかと思われます。

建物の固定資産税も1.4%が中心ですが、こちらも軽減措置があります

建物のイメージ

建物は所有しているだけでも税金がかかります。

さて、土地と同様に建物にも固定資産税がかかります。税率は土地と同じく1.4%の自治体が大半です。そして建物にも軽減措置があります。

新築住宅であれば、床面積が120平米部分までは税額の半分が減額されます。固定資産税が減額される期間は通常3年間ですが、長期優良住宅であれば、減税期間は5年間に伸びます。

固定資産税は原則として税務署が計算を行いますので、購入者の立場からすれば税務署からの案内を待っていればそれで構いません。ただし、中古住宅を購入し、リフォームなどをした場合、特定の条件を満たせば、申告を行うことで固定資産税を減らせるものがありますので、その点のみ注意しなければなりません。

そのリフォームとは、
・耐震改修
・バリアフリー改修
・省エネ改修
の3つです。

これらの改修で細かな条件が付きますが、その条件を満たし、かつ申告を行うことで固定資産税を減らすことが可能です。条件については、このような内容に詳しいリフォーム会社か、このような税金に詳しい不動産会社に確認してください。

もっとも、ここまで述べておいてこのような発言をするのもどうかと思いますが、このリフォームによる固定資産税の軽減措置は手間の割には軽減額が少ないため、メリットはあまり大きくありません。

軽減される期間が長ければもっとお勧めしたいのですが、軽減措置は1年分しかないケースが大半です。減額される額も数万円単位ですので、手間や費用との兼ね合いを考えなければなりません。

不動産を保有していてかかる税金のもう1つは都市計画税です。都市計画税の税率も全国一律ではなく、自治体によって異なります。税率を0.3%としている自治体が多い感じを受けます。

都市計画税も固定資産税と同じように住宅用地の軽減措置があり、200㎡までは課税標準額を3分の1に、それ以上は3分の2にして計算します。建物については特に軽減措置はありません。

次のページはこちら 「4節.経済的かという観点から見た建物(戸建)選び」

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