さて、このページでは上水道について、お話しします。水道といっても、今やどの家でも水道があるのは当たり前で、土地を選ぶ際に水道が何か関係があるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに実際にはトラブルは少ないとは思いますが、それでも全くない訳ではありませんので、念のためにこちらも注意して見ていくことにしましょう。

給水管の位置によってトラブルとなるケースもあります

さて、水道でもしトラブルに巻き込まれるとしたら、それは配水管・給水管の位置です。まず配水管が敷地の前面道路に通っているかどうかを確認しましょう。管轄の水道事務所で給水配管管理図のようなもので、どの場所に配水管が通っているかを確認することができます。不動産会社の営業員から写しを見せてもらっても構いません。

この配水管が前面道路に通っているかどうかを、まず確認しましょう。

道路内給水管情報

各自治体の水道局で給水管の情報が確認できます。

他人敷地・他人配管の場合にはトラブルとなることもあります

トラブルになる可能性があるのは、自分の給水管が私道や他人の敷地を給水管が通っている場合と、逆に自分の敷地の中に他人の配管が通っている場合です。

私道のページでも説明しましたが、私道内の配水管・給水管などのメンテナンスは原則として個人の負担となります(ただし、私道を通っている配水管であっても、水道局がその管を所有しているケースもあります)。

また給水管が他人の敷地を通っている場合も要注意です。水道管の工事時期が古かった場合、その敷地の所有者自身が、他の水道管が通っているということを知らない事もよくあります。そしてその敷地内で建築工事などを行う際に、知らずに給水管を壊してしまうことがあります。

こういったトラブルを防ぐために、埋設管管理図面も確認しましょう。この図面には「配水管」の位置や口径、「水道メーター」の位置が示されています。埋設管管理図面は、自治体の役所の「水道課」や「水道局」「水道部」等で確認できる事が多いようです。ちなみに「水道課」は役所の中にありますが、「水道局」は市役所から独立して運営されている事もありますので、どの場所で確認しなければならないか等で注意が必要です。また、上水道に関しては組合や企業団を構成している自治体もありますので、各々の自治体で確認する必要があります。

自分の敷地に水道が引き込まれていないケースもあります

水道のイメージイラスト

前面道路に給水管があっても、その敷地まで引き込み線が無いケースもあります。

また、接している公道に配水管が通っていたとしても、そこから敷地に給水管が引かれているかどうかも確認しておきます。

敷地への給水管引き込みが無い場合は、建物を建てる際に、引き込み工事をしなければなりません。そのエリアや引き込みの距離などによって金額は異なりますが、20~30万円の工事費を覚悟する必要があります。さらに給水利用負担金が発生する場合もあります。

また、水道管が引かれている場合でも、給水管の径が小さく、大きなものに交換する場合にも費用がかかることがあります。その内容は「2-04-08.水道管によっては後から追加費用が発生します」のページをご覧ください。

土地のみを購入し、家を新築する場合にはこういった費用が発生する可能性があることを考えておきましょう。

自分の敷地内に水道が引かれているかどうかは「給水装置図面」を確認する必要があります。「給水装置図面」とは、建物ごとに給水装置の配管状況が記載された図面の事です。ただこの「給水装置図面」が取得できるのは
・水道の使用者
・給水装置の所有者(建物のオーナー等)
・各自治体の条例に基づく管理者
・上記各々の代理人
となっており、誰でもこの書類が取得できる訳ではありません。

不動産の買主は、売主さん側の仲介会社経由で、この図面を取得し、問題がないかどうか確認された上で、購入するかどうかを決める事をお勧めします。ただ「給水装置図面」が存在しない事や、図面があっても内容が間違っている事もあるため、現地での確認も重要です。

給水装置図面が間違っていても、水道課は責任を取りません

給水装置図面を役所等で手に入れたとしても、それが完全に正しいものであると考えるのも危険です。こちらの図面の内容が間違っている事も結構あり、そしてその図面の内容が間違っていたとしても、役所は責任を負わないからです。

公的な図面の内容が間違っており、かつその間違いについて役所が責任を負わないという点にご納得されない方も多くいらっしゃるかもしれません。しかし「給水装置図面」には大体下記のような文面が入っています。

この図面は参考図であり、内容を証明するものではありません。必ず現地を確認して下さい。

この文面が入っているから何でも許されるという事では無いとは思いますが、現状は図面が間違っていてもその責任は誰も取りません。更に言えば、給水管を掘り起こす事ができない以上、現地を見ても詳しい状況が分からないという事もよくあります。

その一方で、現地を見る事で何かしら怪しさを感じられる事もありますし、図面の間違いに気が付くこともありますので、いくつか参考例を見ていきましょう。

給水管の口径が図面では20mmだったが実際には13mmだった

給水装置図面では、引き込み管の口径が20mmとなっていたとしても、実際には13mmであるという事もあります。そして現地でメーターボックスを開け、メーターが13mmとなっていた場合には、図面が間違っている可能性がそれなりに高くあります。

13mmでもそのまま使えなくはありませんが、水道を同時に2,3箇所使用すると、水の出が悪くなります。

ちなみに最近の戸建住宅では給水管の口径は20mmが主流で、2世帯住宅の場合には24mm等の事もあります。もちろんこれは後から口径変更工事で変える事も出来ますが、工事費や負担金が発生する事があります。負担金については「2-04-08.水道管によっては後から追加費用が発生します」のページもご参照下さい。

図面では直接引き込みだったが実際は隣接地経由だった

給水装置図面では、前面道路から直接給水管を引き込んでいる図面となっていても、実際には隣地の給水管から枝分かれした管から引き込んでいるという事もあります。

実際には給水管は地面の中にあるため、外から見ただけでは図面が間違っているとは分かりません。ただ、メーターボックスの位置が前面道路から通常以上に遠い場所に設置されていたり、給水管の向きが前面道路と垂直の向きになっていない場合等は、別の場所から枝分かれしている可能性も考えなければなりません。

この場合、最終的な確認は出来ないのですが、購入者としては、最悪直接引き込みがなく、他人敷地からの枝分かれだとしても、仕方がないと割り切った上で、購入するかどうかを決めなければなりません。

隣地からの枝分かれの場合には、隣地か自分の建物の建て替え等の際に、新たに給水管を引き直す等の工事費用が発生する事を覚悟する必要があります。

次のページはこちら 「3-01-17.下水道か浄化槽かによって、後々の費用が大きく変わります」

ふくろう不動産では水道も含めたインフラチェックを行っています

ふくろう不動産では土地の権利関係はもちろん、水道やガスなどのインフラ設備についても必ずチェックしています。もちろんこれはどの不動産会社でも確認していますので、当社だけが特別な訳ではありません。

逆にこのような調査がされていない不動産会社が問題がある可能性があります。不動産仲介会社の選択を間違えると、トラブルに巻き込まれる可能性が高くなりますので、注意するようにしましょう。

また、ふくろう不動産ではお客様からのご質問やご相談を随時受け付けています。ご質問などをされても、もちろん費用はかかりません。ご質問されたからといって、後で当社からしつこい営業の連絡を行うこともありません。ご質問などは「お問い合わせフォーム」をご利用の上、ご連絡ください。

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