住まいを選ぶ際に気を付けなければならない法律は、主に都市計画法と建築基準法です。しかし、それ以外の法律にも住まいは影響を受けます。このページではその中から代表的なものを挙げ、説明します。
土壌汚染対策法に含まれるエリアかどうかを見ておきます
安全という点で気を付けるべきは、「土壌汚染対策法」です。
2014年8月時点では、25種類の特定有害物質が指定されています。
(特定有害物質の種類と土壌の汚染状態に関する基準及び地下水基準
:公益財団法人日本環境協会のサイトより)
土壌汚染とはあまり聞きなれない言葉かもしれません。土に含まれる有害物質が地下水に溶け出し、その地下水を飲むことや、土そのものが口や肌に付くことで健康を害する可能性がありますが、そのような有害物質に汚染されている土地は、土壌汚染された土地と言います。
工場の跡地などで、有害物質が土に流れてしまいできてしまうケースもあれば、人の行動とは関係なく、最初から有害物質を含んでいる土地もあります。
このような土壌汚染はすぐに人の健康を害するわけではなく、その土地を通る地下水を飲んだり、直接その土に触らない限りは、通常は問題ありません。しかし、小さなお子さんは色々なものをなめたりしますので、そういう家庭では気を付けたいところです。
幸い土壌汚染されているエリアは、各自治体の調査が進んでいます。通常は都道府県の、政令指定都市では、その市のサイトで土壌汚染されていて何らかの対策が必要な土地をサイト上で公開しています。
千葉市では2014年7月時点では、汚染除去などが必要な場所は1件だけですが、やや危険な場所(形質変更時要届出区域)は7件あります。
(千葉市 土地汚染対策法に基づくよう措置区域及び形質変更時要届出区域の指定について)
土壌汚染されているからといって、すぐに危険が迫る訳ではありませんが、気になる方は事前にチェックし、購入を検討されている方は、汚染除去などの費用がかかることを知っておきましょう。
もっともこの土壌汚染については、売買契約の際に受ける重要事項説明の項目の1つとなっています。きちんとした仲介業者であれば説明があるはずですので、その際にしっかりと確認しましょう。
がけ地に関する法律も注意して見ておきましょう
他に安全に係る法律として、「地すべり等防止法」や「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」などがあります。
これらの法律で指定されているエリアは建物が建たないか、建てる際に特別の許可が必要となります。しかしそもそも危ないエリアだと分かっている訳ですので、そもそもこのようなエリアはお勧めしません。
景観法行政団体となっている自治体では景観法にも注意します
安全という切り口から少し離れるかもしれませんが、景観法や建築協定などにも注意が必要です。景観法とは美しい街並みを作るために制定された法律ですが、具体的な内容は景観行政団体が受け持ちます。
千葉県では市町村が景観行政団体となっていることが多く、2014年6月時点では、下記の市町村が景観行政団体となっています。
下記地図で色が塗られている市町村については景観法の対象になると考えてください。各市町村の景観計画を見る限り、今のところそれほど強制力がある法律という訳ではなさそうですが、地域によってはイメージカラーなどが一応決められています。
状況によっては好みの色の外壁とすることができないといった可能性も残っていますので、特別な建物の建築やリフォームを予定されている方は、そのエリアに詳しい建築家などと相談することをお勧めします。
建築協定があるエリアかどうかも事前に確認します
建築協定は、その地域の土地所有者などが合意して作られたもので、建築基準法に上乗せされた規制があるものと考えてください。
例としては敷地の最低面積の設定などがあります。住宅地の街並みをそろえるために、敷地を細かく分割できないようにした規制です。この建築協定がある地域では、自分の土地であっても自由に分割して一部販売、ということができませんので、注意が必要です。
原則として法律関連は不動産業者に確認できます
他にも風致地区の設定や文化財保護法などが、敷地や建物に影響を与えることがあります。もっともその例は少なく、文化財保護法で言えば、千葉県ですと佐倉市の一部にあったくらいでしょうか。こちらも不動産仲介業者に確認できますので、気になる場合には聞いてみてください。
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