マンションの法的な内容は登記簿などでチェックできますが、建物の技術的な内容は実際にそのマンションを見てみないと分からない部分があります。ただ、マンション現地を見る前に、管理事務所でいくつか書類をチェックした方が、建物を効率良く見ることができます。
マンションの管理事務所でチェックしたい書類は全部で4つあります
管理事務所でチェックしたい書類はたくさんあります。購入予定者である皆さんがご自分ですべてをチェックするのは大変だと思いますので、予め仲介する不動産会社から必要な書類を取り寄せておくという方法もあります。
必要な書類とは
1.定期調査報告書
2.竣工図書
3.管理規約と使用細則
4.管理費と修繕積立金の内訳表
の4つです。
このページではこの4つのうち、1.の定期調査報告書について解説します。
一定規模以上のマンションは定期調査報告を行わなければなりません
すべてのマンションが定期調査報告を行っている訳ではありません。マンションが建っている地域によってルールが若干異なるようですが、一定規模以上のマンションにルール付けられています。
ふくろう不動産がある千葉ですと、4階以上の階で住居の床面積が100平米を超えるものとか、3階部分の住居の床面積が300平米を超えるものですとかの基準があるようです。この基準で言えば、小規模マンション以外は大体対象になるようです。
(屋外階段の有無や他の条件があるので、これはあくまでも目安です)
マンションの定期調査の項目は100項目以上あります
マンションの定期調査報告書にはチェック項目が100種類以上あります。そのすべてに目を通すわけにはいきませんので、要是正となっている項目のみ確認すれば問題ありません。
ただ、その要是正がどのような項目に入っているかは問題です。構造的なものであれば見送ることも考えなければなりません。
また、構造とは関係が無くても今後大きな修繕費用が発生しそうなのであれば、その分費用を見込んでおかなければなりません。外壁の修繕などは構造的には問題ありませんがかかる費用が大きいので、100万円単位の出費を覚悟しなければなりません。
この調査報告書と一緒に、調査報告概要書を見ておきます。
これは調査の内容とともに、竣工年月日や確認申請の期日が確認できます。特に昭和56、57年頃の竣工の建物は構造が旧耐震の基準か新耐震の基準なのかが微妙な時期です。安全を考えれば新耐震以降の建物を選びたいので、確認申請の時期を見ておきましょう。
一戸建てでは検査済証が無い建物も多くありますが、マンションでは少ないはずです。原則として検査済証が無いマンションはお勧めできません。
定期調査報告書が管理事務所に無い場合には市役所などで概要書を確認します
管理事務所があるマンションであれば、通常は定期調査報告書はその事務所内に保管されています。ただマンションによっては管理会社保管であったり、そもそも報告書がどこにあるか分からないというマンションもあります。
この場合は、特定行政庁、通常は市役所でが定期調査報告書の概要書を確認することができます。概要書だけでも大体内容は分かりますので、直接役所で確認するか、仲介会社経由で資料を取り寄せてもらってください。
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