マンション関連の法律が2026年4月から大きく変わるようです

2026年(令和8年)4月1日から、マンションに関する法律が大きく変わることをご存知でしょうか?

「いつも総会で人が集まらずに何も決まらない」「連絡がつかないオーナーがいて困っている」……そんな、全国のマンションが抱える「管理不全」の悩みを解消するための大きな一歩となる改正です。

今回は、この改正によって具体的に何が変わるのか、ざっくりとポイントを整理して解説します。

なぜ今、法律が変わるのか?

現在の法律では、マンションの重要な物事を決める際、「全議決権の一定以上の割合の賛成」が必要になります。しかし、現実には以下のような壁が立ちはだかっています。

所在不明のオーナー: どこに住んでいるか分からず、連絡すらつかない。

無関心なオーナー: 近くに住んでいても総会に出席せず、委任状も出さない。

特定部屋のトラブル: ゴミ屋敷化や配管の破損があるのに、所有者が不明で手出しができない。

これまでは、こうした「幽霊オーナー」も母数に含まれていたため、出席者の全員が賛成しても、全体の3/4(または過半数)に届かず、修繕や建て替えの話がストップしてしまうという問題がありました。

改正で期待される「3つの大きな変化」

1. 「出席者」中心の決議ルールへ

これまでは「全区分所有者(議決権者」の数が必要でしたが、改正後は「所在不明者」を母数から除外したり、「出席者(委任状含む)の多数決」で決議できる範囲が広がったりします。

2. 「管理人」制度の活用でトラブル解決

配管漏水やゴミ屋敷など、緊急性が高いのに所有者が不明な場合、裁判所が「管理人」を選任できるようになります。所有者に代わって修繕や売却の判断が可能になります。

3. 海外オーナーへの規制強化

海外在住のオーナーに対し、「国内の連絡先を届け出ること」を義務化する流れになります。連絡不能による放置トラブルを未然に防ぎます。

管理組合が準備すべきこと

2026年4月の施行に向けて、今のうちから以下の準備を始めておくのがおすすめです。

  • 現状把握

    連絡がつかないオーナーが何人(どの部屋)いるのか具体的にリストアップしましょう。

  • 規約の確認

    現在の規約がどうなっているか、管理会社やマンション管理士と協力してチェックを行います。

  • スケジュール立案

    施行後の最初の総会でスムーズに規約改正が行えるよう、検討をスタートさせましょう。

最後に:無関心が最大の敵

マンションの資産価値を守り、快適な住環境を維持するために一番の障壁となるのは、実は法律ではなく「住民の無関心」です。

“放置されたマンションは、修繕が遅れ、資産価値が落ち、住み心地も悪くなるという負のスパイラルに陥ります。”

※本記事は国交省や法務省の資料に基づいた概略を、ふくろう不動産でまとめたものです。ですので、内容の理解が部分的に間違っている可能性もあります。具体的な実務に関しては、必ずマンション管理士や弁護士などの専門家にご相談ください。

参考:法務省「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について」等の資料

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